就業規則
就業規則の周知義務

1.労働者に周知させる義務 労働基準法第106条第1項により、「使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備えつけること、書面で交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなけ […]

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