労働保険の年度更新とは?手続の流れと会社が準備するもの
毎年6月から7月にかけて、労働保険に加入している会社では「年度更新」の手続が必要になります。
年度更新では、前年度の賃金をもとに労働保険料を確定させるとともに、新しい年度の保険料を概算で計算して申告・納付します。
「どの社員の賃金を集計するのか」「通勤手当や賞与は含めるのか」「労災保険と雇用保険で対象者が違うのか」など、給与データを集計する際に迷いやすい点も少なくありません。
この記事では、労働保険の年度更新の仕組み、申告・納付時期、対象となる賃金、会社が準備しておきたい資料や実務上の注意点について分かりやすく解説します。
労働保険の年度更新とは
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
労働保険料は、新しい年度が始まる際にその年度の賃金総額を見込んで「概算保険料」を申告・納付し、翌年度に実際の賃金総額が確定した段階で「確定保険料」を計算して精算する仕組みになっています。
この前年度の確定保険料の精算と、当年度の概算保険料の申告・納付をまとめて行う手続を「年度更新」といいます。
| 項目 | 基本的な内容 |
|---|---|
| 対象となる保険 | 労災保険・雇用保険 |
| 保険年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 主な手続 | 前年度の確定保険料の精算と、当年度の概算保険料の申告 |
| 手続期間 | 原則として毎年6月1日から7月10日まで |
| 申告するもの | 確定保険料・概算保険料・一般拠出金 |
たとえば、前年度に概算で納付していた保険料より実際の確定保険料が多かった場合には、その不足額を納付します。
反対に、概算保険料の方が多かった場合には、原則として当年度の概算保険料等へ充当するか、所定の手続により還付を受けることになります。
年度更新の対象期間と申告・納付時期
労働保険では、毎年4月1日から翌年3月31日までを1つの保険年度としています。
年度更新では、前年度の4月1日から3月31日までの間に支払いが確定した賃金を集計し、前年度の確定保険料を計算します。
年度更新の手続期間は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。
この期間内に、労働保険の「概算・確定保険料申告書」を提出するとともに、納付すべき労働保険料がある場合には保険料を納付します。
| 時期 | 会社が確認・対応すること |
|---|---|
| 4月〜5月 | 前年度分の賃金台帳、入退社、雇用保険加入状況などを整理 |
| 6月 | 前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算 |
| 6月1日〜7月10日 | 年度更新申告書を提出し、必要な保険料を納付 |
| 申告後 | 申告書控えや納付状況を確認・保管 |
年度更新の時期になってから1年間の給与データを整理すると時間がかかることもあるため、毎月の給与データを正しく管理しておくことが大切です。
年度更新では何を計算するのか
年度更新では、「確定保険料」と「概算保険料」を中心に計算します。
| 区分 | 計算の考え方 |
|---|---|
| 確定保険料 | 前年度に実際に支払いが確定した賃金総額をもとに計算 |
| 概算保険料 | 当年度に支払う賃金総額の見込額をもとに計算 |
| 一般拠出金 | 前年度の賃金総額をもとに計算。概算申告は行わない |
前年度については、すでに概算保険料を納付していますので、確定した保険料との差額を精算します。
そのうえで、新年度分の概算保険料をあわせて申告します。
また、年度更新では、石綿による健康被害の救済に充てる「一般拠出金」についても申告・納付を行います。
労働保険料は賃金総額をもとに計算する
労働保険料は、原則として対象となる労働者の賃金総額に保険料率を掛けて計算します。
ただし、労災保険と雇用保険では、保険料の対象になる労働者の範囲が異なります。
| 区分 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 正社員 | 原則として対象 | 被保険者であれば対象 |
| パート・アルバイト | 原則として対象 | 加入要件を満たし、被保険者となっている場合に対象 |
| 雇用保険に加入していない学生アルバイト等 | 原則として対象 | 対象外 |
| 役員 | 原則として対象外 | 原則として対象外 |
| 労働者性のある兼務役員 | 労働者としての賃金部分について個別に確認 | 加入要件等を満たす場合は個別に確認 |
特にパート・アルバイトについては、労災保険には含めるが、雇用保険には含めないケースがあることに注意が必要です。
そのため、年度更新では労災保険の対象となる賃金総額と、雇用保険の対象となる賃金総額を分けて集計することが重要です。
年度更新の「賃金」に含まれるもの
労働保険料を計算する際の「賃金」は、名称にかかわらず、労働の対償として会社が労働者に支払うものが基本となります。
| 支給項目 | 賃金総額への取扱い |
|---|---|
| 基本給 | 原則として含む |
| 残業手当・休日手当・深夜手当 | 原則として含む |
| 役職手当 | 原則として含む |
| 家族手当・扶養手当 | 原則として含む |
| 住宅手当 | 原則として含む |
| 通勤手当 | 税務上非課税となる部分も含め、原則として含む |
| 賞与 | 原則として含む |
| 退職金 | 原則として含まない |
| 実費弁償の出張旅費 | 原則として含まない |
特に注意したいのが通勤手当です。
所得税では一定額まで非課税となる通勤手当についても、労働保険では原則として賃金に含まれます。
また、年度途中で退職した社員に支払った賃金も、その社員が在籍していた期間について年度更新の集計対象になります。
役員報酬については原則として対象外ですが、役員でありながら労働者としての性格も有する兼務役員などについては、取扱いを個別に確認する必要があります。
実際の支給日だけでなく「支払いが確定した賃金」を確認する
年度更新では、単に4月1日から翌年3月31日までに実際に振り込んだ給与だけを集計すればよいとは限りません。
保険年度中に支払いが具体的に確定した賃金については、実際の支払いが翌年度になっていても算入します。
たとえば、3月勤務分の給与を4月に支払う会社では、その賃金がどの保険年度の賃金として扱われるかを、給与の締切日や賃金の確定時期に基づいて確認する必要があります。
給与の支給日だけで機械的に集計すると誤りにつながることがあるため、賃金台帳と給与の締日・支払日を確認して集計しましょう。
会社が年度更新の前に準備しておきたいもの
年度更新を行う際には、少なくとも次の資料を確認できるようにしておくとスムーズです。
- 前年度4月から3月までの賃金台帳
- 賞与の支給記録
- 労働者名簿や在籍者・退職者の一覧
- 雇用保険の被保険者一覧
- 年度途中で入社・退職した社員の情報
- パート・アルバイト等の雇用保険加入状況
- 役員や兼務役員がいる場合の雇用状況
- 年度更新申告書等に記載されている労働保険番号や保険料率
年度更新で特に重要なのは、給与額そのものだけではなく、誰が労災保険・雇用保険の対象者なのかを正しく整理することです。
社員の入退社や雇用保険の加入・喪失手続に漏れがあると、年度更新の賃金集計にも影響します。
保険料率は毎年度確認する
労災保険料率は事業の種類によって異なります。
また、雇用保険料率も年度によって変更されることがあります。
前年と同じ料率だと思い込んで計算するのではなく、年度更新の際には、その年度に適用される最新の保険料率を確認することが大切です。
紙の年度更新申告書が送付される事業所では、申告書に印字されている業種や保険料率等について、実際の事業内容と相違がないか確認しておきましょう。
労働保険料を分割して納付できる場合がある
一定の要件を満たす場合には、概算保険料を一括ではなく、3回に分けて納付する「延納」ができます。
| 事業の状況 | 延納の基準 |
|---|---|
| 労災保険・雇用保険の両方が成立している継続事業 | 原則として概算保険料が40万円以上 |
| 労災保険または雇用保険のいずれか一方のみ成立 | 原則として概算保険料が20万円以上 |
| 労働保険事務組合に事務を委託している場合 | 概算保険料の金額にかかわらず延納できる場合がある |
まとまった労働保険料の支払いは会社の資金繰りにも影響しますので、対象となる会社では分割納付も選択肢として確認しておくとよいでしょう。
年度更新の申告・納付方法
年度更新申告書は、電子申請や郵送などで提出することができます。
保険料についても、金融機関等での納付のほか、電子納付や口座振替を利用できる場合があります。
なお、資本金・出資金等が1億円を超える法人など、電子申請が義務付けられている事業場については、2026年度の年度更新から紙の申告書が送付されなくなっています。代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されます。
電子申請義務化の対象となる会社では、「例年届いていた申告書が届かない」と慌てることのないよう、あらかじめ自社の対象状況を確認しておきましょう。
年度更新で会社が注意したいポイント
年度更新では、特に次の点を確認しておきましょう。
- 前年度4月から3月までに支払いが確定した賃金を正しく集計しているか
- 年度途中で退職した社員の賃金を漏らしていないか
- 通勤手当や賞与を賃金総額に含めているか
- 労災保険と雇用保険の対象者を正しく区分しているか
- 雇用保険の加入漏れ・喪失漏れがないか
- 役員等の報酬を誤って集計していないか
- 最新の労災保険料率・雇用保険料率を使用しているか
- 7月10日までに申告・納付を行えるよう準備しているか
従業員数が増えるほど、入退社、雇用形態、雇用保険の加入状況などが混在し、集計ミスが起こりやすくなります。
給与データだけを見るのではなく、人事情報や雇用保険の加入状況と突き合わせながら確認することが大切です。
よくある質問
Q.パート・アルバイトの給与も年度更新に含めますか?
労災保険については、原則としてパート・アルバイトを含むすべての労働者に支払った賃金が対象になります。
一方、雇用保険については、雇用保険の被保険者でない方の賃金は保険料の対象にはなりません。
そのため、パート・アルバイトについては雇用保険の加入状況も確認して集計する必要があります。
Q.賞与や通勤手当も賃金総額に入りますか?
はい。賞与や通勤手当は、原則として労働保険料の算定基礎となる賃金に含まれます。
特に通勤手当については、所得税上の非課税部分も含めて労働保険の賃金として扱うため注意しましょう。
Q.年度更新の時点で社員が退職していても賃金を集計しますか?
はい。年度更新時点ですでに退職している社員であっても、前年度の保険年度中に労働者として勤務し、対象となる賃金がある場合には、その賃金を含めて確定保険料を計算します。
退職者を在籍者一覧から削除したことにより、給与データの集計から漏れてしまわないよう注意が必要です。
まとめ
労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料を精算するとともに、当年度の概算保険料を申告・納付する毎年の重要な手続です。
原則として毎年6月1日から7月10日までに手続を行い、前年度4月から3月までの賃金や労働者の加入状況を正しく確認する必要があります。
実務では、通勤手当や賞与の集計、退職者の賃金、パート・アルバイトの雇用保険加入状況、役員の取扱いなど、判断に迷いやすいケースもあります。
年度更新の時期だけ慌てて集計するのではなく、日頃から賃金台帳や入退社、雇用保険の加入状況を正しく管理しておくことが大切です。
アーク社会保険労務士事務所では、労働保険の年度更新をはじめ、社会保険・労働保険の各種手続や給与計算、日常の労務管理について、中小企業の実務に合わせたサポートを行っています。
労働保険の年度更新や各種手続でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

