算定基礎届とは?対象者・提出時期・会社が準備するもの

毎年7月になると、社会保険に加入している会社では「算定基礎届」の提出が必要になります。

算定基礎届は、社員の健康保険・厚生年金保険の保険料などの基礎となる「標準報酬月額」を、毎年見直すための手続です。

ただし、単純に4月・5月・6月の給与を3で割ればよいわけではありません。「誰が対象になるのか」「どの給与を集計するのか」「支払基礎日数はどう考えるのか」など、実務では判断に迷うケースもあります。

この記事では、算定基礎届の基本的な仕組みから、対象者、提出時期、会社が準備しておきたい資料、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。

算定基礎届とは

健康保険・厚生年金保険では、社員一人ひとりの給与額そのものに直接保険料率を掛けるのではなく、「標準報酬月額」という一定の区分に当てはめて保険料を計算します。

この標準報酬月額を、実際に支払われている給与の状況に合わせて毎年見直す手続が「定時決定」です。

会社は、原則として毎年4月・5月・6月に支払った報酬を「算定基礎届」に記載して届け出ます。

その内容をもとに決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。

項目 基本的な取扱い
対象となる報酬 原則として4月・5月・6月に支払った報酬
対象者 原則として7月1日現在の被保険者等
提出期限 原則として毎年7月10日まで
決定されるもの 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額
適用期間 原則として9月から翌年8月まで

標準報酬月額は、毎月の健康保険料・厚生年金保険料だけでなく、社会保険の給付額を計算する際の基礎にもなるため、正しく届け出ることが重要です。

算定基礎届の対象になる人

算定基礎届は、原則として7月1日現在のすべての健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者が対象となります。

ただし、社員の入退社や月額変更届の状況などによって、定時決定の対象外となったり、取扱いが異なったりする場合があります。

社員の状況 取扱い
7月1日現在の被保険者 原則として算定基礎届の対象
6月1日以降に資格取得した方 原則として定時決定の対象外
6月30日以前に退職した方 対象外
7月に随時改定となる方 月額変更届による改定を優先
8月・9月に随時改定が予定されている方 算定基礎届との関係を確認

「7月1日に在籍している社員なら全員同じように算定する」というわけではありません。

入社日や退職日、昇給・降給の時期などを確認し、社員ごとの状況に応じて判断する必要があります。

算定基礎届の提出時期

算定基礎届の提出期限は、原則として毎年7月10日までです。

日本年金機構からは、通常6月中旬以降に算定基礎届の用紙が事業所へ順次送付されます。

提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参による提出ができます。

4月から6月までの給与計算が確定したら、早めに必要な資料をそろえておくとスムーズです。

算定の対象となるのは4月・5月・6月に「支払った報酬」

算定基礎届では、原則として4月・5月・6月の3か月間に実際に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定します。

ここで注意したいのは、「4月に働いた分」「5月に働いた分」という考え方ではなく、4月・5月・6月に実際に支給した給与を見るという点です。

たとえば、毎月末締め・翌月25日払いの会社であれば、4月25日に支払った給与、5月25日に支払った給与、6月25日に支払った給与が算定の対象になります。

給与の締切日と支払日を確認して、対象となる給与を間違えないようにしましょう。

算定基礎届の「報酬」に含まれるもの

算定基礎届に記載する報酬には、基本給だけでなく、労働の対償として会社から支給される各種手当も含まれます。

報酬の例 実務上のポイント
基本給 算定の基本となる給与
役職手当 原則として報酬に含む
家族手当・扶養手当 原則として報酬に含む
住宅手当 原則として報酬に含む
通勤手当 税務上非課税であっても原則として報酬に含む
残業手当 実際に支払った額を報酬に含む
現物給与 食事・住宅など一定のものは金額に換算して算入

特に注意したいのが通勤手当です。

税務上の非課税通勤費であっても、社会保険では原則として報酬に含まれます。また、6か月分の通勤定期代などをまとめて支給している場合には、1か月あたりの金額に分けて各月の報酬に含めます。

食事や社宅など、現物で支給しているものについても、一定の場合には報酬として金額に換算して算入します。

支払基礎日数にも注意する

算定基礎届では、4月・5月・6月のそれぞれについて「支払基礎日数」を確認します。

支払基礎日数とは、単純な出勤日数ではなく、給与の支払い対象となった日数をいいます。

一般の被保険者については、原則として支払基礎日数が17日以上ある月を算定の対象とします。

たとえば、3か月のうち4月と5月は17日以上、6月だけ17日未満だった場合には、原則として4月と5月の報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決定します。

区分 支払基礎日数の基本的な取扱い
一般の被保険者 17日以上の月を算定対象とする
一定の短時間労働者 11日以上の月を算定対象とする
短時間就労者 17日以上の月がある場合は、その月を対象として算定
短時間就労者で3か月すべて17日未満 15日以上17日未満の月を対象として算定
短時間就労者で3か月すべて15日未満 従前の標準報酬月額で定時決定

特定適用事業所等に勤務し、一定の要件を満たして社会保険に加入している短時間労働者については、支払基礎日数11日以上の月が算定の対象になります。

これとは別に、正社員より所定労働時間が短いものの、短時間労働者としてではなく一般の被保険者として加入しているパートタイマー等の「短時間就労者」については、支払基礎日数に特別な取扱いがあります。

「短時間労働者」と「短時間就労者」では支払基礎日数の考え方が異なるため、パート・アルバイト等の算定では特に注意が必要です。

また、欠勤が多い月、休職中の社員、途中入社の社員なども、通常とは異なる算定になることがあります。

会社が算定基礎届の前に準備しておきたいもの

算定基礎届を作成する際には、少なくとも次の資料を確認できるようにしておくとよいでしょう。

  • 4月・5月・6月に支払った給与の賃金台帳
  • 出勤簿や勤怠データなど、支払基礎日数を確認できる資料
  • 社会保険の被保険者一覧
  • 通勤手当など複数月分をまとめて支給している手当の内容
  • 食事や住宅など現物給与がある場合の内容
  • 4月から6月までに入社・退職した社員の情報
  • 昇給・降給など固定的賃金を変更した社員の情報
  • 休職・育児休業・欠勤などがあった社員の情報

これらの資料をすべて算定基礎届に添付するという意味ではありません。

会社側で正しい報酬額や支払基礎日数を判断するために、事前に確認できる状態にしておくことが重要です。

9月から社会保険料が変わることがある

算定基礎届によって新しい標準報酬月額が決定されると、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。

標準報酬月額がそれまでより上がれば、健康保険料や厚生年金保険料も上がることがあり、反対に標準報酬月額が下がれば保険料が下がることがあります。

年度の流れを整理すると、次のようになります。

時期 会社が確認・対応すること
4月〜6月 算定対象となる報酬と支払基礎日数を確認
6月中旬以降 算定基礎届の案内や対象者を確認
7月10日まで 算定基礎届を提出
決定通知到着後 新しい標準報酬月額を確認
9月分から 新しい標準報酬月額を適用

会社では、日本年金機構等から届く標準報酬月額の決定通知を確認し、給与計算システムの社会保険料設定を適切な時期に変更する必要があります。

なお、標準報酬月額は9月分から変更されますが、実際に社員の給与から何月支給分で控除するかは、会社が社会保険料を当月控除しているか翌月控除しているかによって異なります。

算定基礎届を提出して終わりではなく、決定後の給与計算への反映まで確認しておきましょう。

4月から6月だけ給与が高くなる会社は注意

業務の性質上、毎年4月から6月が繁忙期となり、残業代などによって他の時期より給与が高くなる会社もあります。

このような場合、通常どおり4月・5月・6月の平均で算定すると、年間を通した実際の給与水準と比べて標準報酬月額が高くなることがあります。

一定の要件を満たす場合には、前年7月から当年6月までの年間平均による「保険者算定」を申し立てることができる場合があります。

具体的には、通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均で算出した標準報酬月額との間に原則として2等級以上の差があり、その差が業務の性質上、例年発生すると見込まれることなどが要件となります。

また、年間平均による算定を行う場合には、被保険者本人の同意を含む所定の申立書等の提出が必要です。

単に「今年は4月から6月の残業が多かった」というだけで適用できるものではありません。

毎年決まった時期が繁忙期となる会社では、通常の算定方法だけでなく、年間平均による算定の対象にならないか確認しておくとよいでしょう。

算定基礎届で会社が注意したいポイント

算定基礎届では、特に次の点を確認しましょう。

  • 4月・5月・6月に「支払った」給与を集計しているか
  • 基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めているか
  • 支払基礎日数を単純な出勤日数として扱っていないか
  • 短時間労働者と短時間就労者の取扱いを区別しているか
  • 6月1日以降の入社者など、通常の算定対象とならない社員を確認しているか
  • 休職・欠勤・途中入社など特殊なケースがないか
  • 7月・8月・9月の月額変更届の対象者がいないか
  • 算定後の標準報酬月額を給与計算へ正しく反映しているか

社員数が増えるほど、通常ケースだけでなく、途中入社、休職、短時間勤務、昇給などさまざまなケースが混在します。

前年の届出内容をそのまま踏襲するのではなく、その年の社員ごとの状況を確認して作成することが大切です。

よくある質問

Q.4月・5月・6月に残業が多いと社会保険料も上がりますか?

残業手当も社会保険上の報酬に含まれるため、4月・5月・6月に支払われる残業手当が多い場合には、算定後の標準報酬月額が上がることがあります。

ただし、標準報酬月額は一定の等級に区分されるため、給与が増えたからといって必ず等級が上がるとは限りません。

Q.通勤手当は非課税なので算定基礎届に入れなくてもよいですか?

いいえ。税務上非課税となる通勤手当であっても、社会保険では原則として報酬に含まれます。

複数月分の通勤手当をまとめて支給している場合も、1か月あたりの金額に分けて算入します。

Q.算定基礎届を提出したあとに昇給があった場合はどうなりますか?

基本給や各種手当などの固定的賃金が変わり、一定の要件を満たした場合には、算定基礎届とは別に「月額変更届」が必要になることがあります。

特に7月・8月・9月に随時改定となる方については、算定基礎届との関係にも注意が必要です。

まとめ

算定基礎届は、毎年4月・5月・6月に支払った報酬をもとに、社員の標準報酬月額を見直す重要な手続です。

原則として7月1日現在の被保険者等を対象に、毎年7月10日までに届け出を行い、決定された標準報酬月額は原則として9月から翌年8月まで適用されます。

実務では、報酬に含める手当、支払基礎日数、途中入社、休職、短時間勤務、月額変更届との関係など、社員ごとに判断が必要となるケースがあります。

算定基礎届を提出するだけでなく、決定後の標準報酬月額を給与計算へ正しく反映するところまで確認することが大切です。

アーク社会保険労務士事務所では、算定基礎届をはじめとする社会保険・労働保険の各種手続や、給与計算、日常の労務管理について、中小企業の実務に合わせたサポートを行っています。

社会保険の手続や給与計算でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。