2024年7月:主な労務手続き
7月は年度のなかでも手続きの多い月となります。忘れずに手続きを行いましょう。
労働保険年度更新(6月3日~7月10)
令和6年度は労働保険年度更新は6月3日~7月10日となります。
労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位とし、その期間の労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。賃金の総額には、保険年度内に支払った賞与や、通勤手当を含みます。
4月1日~翌年3月31日までの1年間の賃金については、一般的に発生ベースで算定します。
月末締め翌月25日払いの場合 | 前年5月25日支給~当年4月25日支給の給与額 |
15日締当月25日払いの場合 | 前年4月25日支給~当年5月25日支給の給与 |
労働保険料率は、一般事業の場合、こちらです。
例)一般事業の場合 | 従業員負担の保険料率 | 会社負担の保険料率 | 合計保険料率 |
労災保険料 | ― | 3.0/1000 | 3.0/1000 |
雇用保険料 | 6.0/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
労働保険料 | 6.0/1000 | 12.5/1000 | 18.5/1000 |
例えば、4月1日~3月31日の賃金総額が400万円の場合
例)年間400万円の場合 | 従業員の負担保険額 | 会社負担の保険額 | 合計負担額 |
労災保険料 | - | 400万×3.0/1000 =12,000円 | 12,000円 |
雇用保険料 | 400万×6.0/1000 =24,000円 | 400万×9.5/1000 =40,000円 | 64,000円 |
労働保険料 | 24,000円 | 52,000円 | 76,000円 |
・労災保険料は、従業員分の負担なく、会社負担のみとなります。
・雇用保険料の従業員負担分は、毎月雇用保険料として6/1000を徴収し、毎月預り金として処理したうえで、納付時に支払います。
・会社負担分は申告時に計算の上、納付します。
厚生労働省の参考サイトはこちら
定時決定(算定基礎届)
7月1日~7月10日に行う手続きです。7月1日現在、雇用している全被保険者の3か月間(4月・5月・6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に応じて、毎年1回標準報酬月額を更新します。
更新された標準報酬月額は、9月分から翌年8月分まで各月に適用されます。
支払基礎日数 | 月末締め翌25日払い | 月末締め当月25日払い |
4月 | 31日 | 30日 |
5月 | 30日 | 31日 |
6月 | 31日 | 30日 |
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所得税の納付(納期特例の場合:7月10日まで)
給与等で源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則、翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて特例納付ができます。
特例納付による納付期限
源泉徴収した所得税および源泉所得税 | 納付期限 |
その年の1月~6月まで | 7月10日 |
その年の7月~12月まで | 翌年1月10日 |
国税庁の納付書の記載の仕方はこちら
賞与支払届
従業員に賞与を支給した際は、賞与支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。
賞与についても、健康保険・厚生年金保険の保険料率は給与と同一です。
厚生労働者の参考サイトはこちら