2024年7月:主な労務手続き

7月は年度のなかでも手続きの多い月となります。忘れずに手続きを行いましょう。

労働保険年度更新(6月3日~7月10)

令和6年度は労働保険年度更新は6月3日~7月10日となります。

労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位とし、その期間の労働者に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。賃金の総額には、保険年度内に支払った賞与や、通勤手当を含みます。

4月1日~翌年3月31日までの1年間の賃金については、一般的に発生ベースで算定します。

月末締め翌月25日払いの場合前年5月25日支給~当年4月25日支給の給与額
15日締当月25日払いの場合前年4月25日支給~当年5月25日支給の給与

労働保険料率は、一般事業の場合、こちらです。

例)一般事業の場合従業員負担の保険料率会社負担の保険料率合計保険料率
労災保険料3.0/10003.0/1000
雇用保険料6.0/10009.5/100015.5/1000
労働保険料6.0/100012.5/100018.5/1000

例えば、4月1日~3月31日の賃金総額が400万円の場合

例)年間400万円の場合従業員の負担保険額会社負担の保険額合計負担額
労災保険料400万×3.0/1000
=12,000円
12,000円
雇用保険料400万×6.0/1000
=24,000円
400万×9.5/1000
=40,000円
64,000円
労働保険料24,000円52,000円76,000円

・労災保険料は、従業員分の負担なく、会社負担のみとなります。
・雇用保険料の従業員負担分は、毎月雇用保険料として6/1000を徴収し、毎月預り金として処理したうえで、納付時に支払います。
・会社負担分は申告時に計算の上、納付します。

厚生労働省の参考サイトはこちら

定時決定(算定基礎届)

7月1日~7月10日に行う手続きです。7月1日現在、雇用している全被保険者の3か月間(4月・5月・6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に応じて、毎年1回標準報酬月額を更新します。

更新された標準報酬月額は、9月分から翌年8月分まで各月に適用されます。

支払基礎日数月末締め翌25日払い月末締め当月25日払い
4月31日30日
5月30日31日
6月31日30日

厚生労働者の参考サイトはこちら

所得税の納付(納期特例の場合:7月10日まで)

給与等で源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則、翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて特例納付ができます。

特例納付による納付期限

源泉徴収した所得税および源泉所得税納付期限
その年の1月~6月まで7月10日
その年の7月~12月まで翌年1月10日

国税庁の納付書の記載の仕方はこちら

賞与支払届

従業員に賞与を支給した際は、賞与支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。

賞与についても、健康保険・厚生年金保険の保険料率は給与と同一です。

厚生労働者の参考サイトはこちら